
企業が従業員に配置転換を命じることは珍しくありません。
ただ、適法だと思って行った配置転換命令が違法・無効とされてしまうこともあります。
このコラムでは、配置転換命令に関して企業が気をつけるべきことを解説します。
1 配置転換とは

配転命令とは、同一の使用者の下での職務内容や就業場所の変更のことを言います。一般的に、転居を伴うものは転勤、同一事業場内での部署の変更は配置転換(略して「配転」ということが多いです)ということがあります。
日本は、他国に比べて、配転が行われることが多く、配転を適法に行うことは多くの企業にとってとても重要な問題です。
このコラムでは、配置転換を適法に行うために企業が気をつけるべきことを解説します。
2 配置転換命令を適法かつ有効に行うためには
(1)契約上の根拠の存在

ア 契約上の根拠
従業員に配置転換を命ずる場合、まずは、配置転換についての契約上の根拠が必要です。
契約上の根拠とは、労働協約、就業規則、個別の合意等をいいます。
就業規則には、「業務上の都合により配置転換、転勤を命じることがある」というような規定が置かれていることがあります。就業規則が周知されていれば、この定めが契約上の根拠となります。
イ 職種・勤務地の限定
もっとも、従業員との雇用契約において、職種や勤務地が限定されている場合、会社は原則として、限定された職種や勤務地への配転を命じることはできません。
職種限定の具体例としては、医師、看護師や大学教員など、専門性の高い業種が代表的です。
職種限定の合意がある場合、会社は当該従業員に他の職種への配転を一方的に命じることはできません。他の職種への配転を命じる場合には、従業員の個別の同意を得る必要があります。
勤務地限定の合意が認められる場合としては、現地採用された場合や採用の際に使用者により勤務地を限定する表示や言動がなされた事案が代表的です。雇用契約の際に「勤務地限定」が明確に合意されている場合、勤務地限定の合意があるとして、その勤務地以外への配転命令は労働者の個別の同意がなければできないでしょう。
(2)強行法規違反

労働基準法や労働組合法などの労働法規、男女雇用機会均等法や民法等の強行法規に違反する場合、配転命令は違法かつ無効になります。
(3)権利濫用
配置転換命令が強行法規に違反しなくとも、権利濫用にあたる場合は違法・無効になります。権利濫用に当たるかどうかの判断要素は以下のとおりです。
ア 業務上の必要性
配転命令には業務上の必要性が必要です。
具体的には、「余人をもっては容易には替え難い」という高度の必要性には限定されず、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められれば肯定されるとされています。
業務上の必要性が存在しないとされた例としては、配転命令が退職勧奨拒否に対する嫌がらせとして行われたケース、長時間の新幹線通勤または単身赴任という負担を負わせてまで配転する業務上の必要背はないとされたケース、就業規則変更の問題点を指摘した従業員に対して配点が命じられたケースなどがあります。
これらのケースでは、後述する、他の不当な動機・目的の存在や配転によって労働者が被る不利益の大きさとの相関関係で業務上の必要性の有無が判断されています。
イ 不当な動機・目的
配転命令が労働者への報復・嫌がらせや退職に追い込むために行われたなど、不当な動機・目的でなされた場合には、配転命令は権利濫用として無効となります。
具体的には、労働組合の中心人物として会社に対し批判的な言動をとってきた従業員に対する嫌がらせとして配転命令が出されたケース、内部通報を行った従業員に対する嫌がらせとして配転命令が出されたケース、退職勧奨を拒否した従業員を退職に追い込むために配転命令が出されたケースなどがあります。
ウ 労働者への著しい不利益
配転が労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合、配転命令は権利濫用として無効となります。
具体的には、配転をすると家族の看護ができなくなるケース、労働者本人の健康状態から遠隔地への配転は健康上大きな不利益を与えることになるケース等があります。
特に、配転により育児と介護が困難になる場合は、注意が必要です。「育児介護休業法」という法律があり、そこでは子の養育、家族の介護を困難とさせる配転について、子の養育や家族の介護の状況に配慮することを事業主に義務付けています。これに反したからといって直ちに配転命令が権利濫用になるものではありませんが、使用者としては、配転により労働者の介護や育児にどのような影響が出るかはよく検討する必要があります。
3 おわりに

以上見てきたように、配置転換命令を適法かつ有効に行うためには注意すべきことがたくさんあります。
法的に専門的な判断も必要となりますので、従業員への配置転換命令を考えている場合、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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