
今回は、さいたま市大宮区で開設以来30年以上、様々な法律相談を取り扱ってきたグリーンリーフ法律事務所が、顧問契約の必要性を説明します。
顧問契約とは

法律事務所や弁護士によって「顧問契約」の定義は多少ばらつきがあるかもしれませんが、法律事務所や弁護士と締結する顧問契約は、一般に、弁護士が企業や事業主に対し、法的な助言やアドバイス、契約書の確認・添削・作成などを目的とした法的サービスを提供する契約、というイメージでしょうか。
顧問契約で受けられるサービス
顧問契約で受けられるサービスの内容も、法律事務所や弁護士によってさまざまだとは思いますが、一般的には、
・法律相談
・契約書の確認、添削
・契約書の作成
・代理人への就任
・訴訟対応
等を行うことが一般的かと思います。
(顧問料だけで上記を行うか、別途費用をもらうか、なども場合によって異なると思われます。)
顧問契約の必要性

問題が生じたときに探せばよい?
企業経営者の方や個人事業主の方とお話しすると、しばしば、
・弁護士は紛争が起きた時に依頼すればよい
というお考えの方にお会いします。
もちろん、この考え方はそれなりに合理的ですし、費用的にも、毎月の顧問料支出を抑えられます。
しかし、紛争が起きた時に弁護士を探すと、
・どのように探してよいかわからない。
・探し当てても弁護士が受任してくれるとは限らない。
・受任してくれた弁護士が、企業や個人事業主のこと、事業の特性を理解していない。
・その弁護士が企業法務や当該企業の業務分野に精通していない。
ということもあり得ます。
顧問税理士を依頼していない企業は無いと思います。
それは、申告の時だけ受けてくれる税理士を探すのが大変だからです。
これと同じことが弁護士にも言えると言えます。
予防法務という概念
また、そもそも、現代の企業・事業経営においては、会社の経営のみならず、法令遵守=コンプライアンスが求められます。
このコンプライアンスも、たんに法令を守ればよいということではなく、企業の社会的責任(CSR)を意識したり、持続可能な開発(SDGs)を意識したりすることが求められます。
こうしたコンプライアンスを推進するためには、法令の専門家である弁護士が必須と言えます。
また、経営の観点でも、契約書に起因する紛争や労使問題が発生することを事前に防ぐため、つまり、トラブル自体を発生させない、ということが重要になります。
こうした「予防法務」は非常に重要で、これを実現する最も簡便な方法が、顧問契約の締結ということになります。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの法人破産、使用者側に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所では企業法務チームを設置しています。
顧問契約をご検討の場合や、現在の顧問弁護士との相性に悩んでおられたりする場合には、ぜひご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。