
本人に代わって退職代行を行うのは、私企業、労働組合、弁護士です。今回はこの3者について、どのようなことができるのか、偽装労働組合、退職代行の申し入れがあった場合の対応について述べてみました。
1 退職代行とはどういうものか

退職代行とは、労働者本人が会社に直接「辞めたい」と言わなくても、本人に代わって退職の意思を伝え、手続きをサポートしてくれるサービスのことを言います。「上司と顔を合わせずに辞めたい」「会社に電話やメールをしたくない」「引き止められるのが嫌」という人が利用しています。
基本的な役割は、退職の意思表示を本人に代わり会社に伝えることですが、弁護士の場合は、未払残業代の支払い、有給休暇の消化、社会保険関係の書類の請求なども行います。
退職代行を行っている団体は、大きく分けると、退職代行を行っている私企業、労働組合、 弁護士になります。
2 私企業による退職代行

退職代行を私企業が行う場合、弁護士法との関係が一番の問題点になります。
弁護士法72条では非弁行為が禁止されており、弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事務を業として行ってはならないと定めてられています。「法律事務」には、依頼者の代理として会社と交渉することが含まれますから、私企業の退職代行業者は会社と交渉することはできません。
したがって、私企業の退職代行業者ができることは、退職希望者から委任を受けて、本人が退職を希望している旨を会社に伝えるだけの単純な通知の伝達行為だけということになります。これ以上に、退職を認めるべきかどうかについて話し合いをしたり、有給休暇の消化を求める交渉などをすれば、弁護士法に違反するということになります。
ちなみに、弁護士法72条に違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰が科されることになります。
私企業の退職代行業者が 顧問弁護士と連携しています、とPRをすることがありますが、この場合でも、実際に交渉を行うのは弁護士でなければ弁護士法に違反します。
3 労働組合による退職代行

⑴ 労働組合の団体交渉
労働組合が退職代行を行うこともあります。労働組合は、組合員のために団体交渉を行ことができますが、退職を希望するものが組合員となることによって、団体交渉の一環として、組合員の退職に関する事項(有給休暇の消化、退職日の合意、未払い賃金の支払いなど)について、会社と交渉することが可能になります。
これは弁護士法72条にいう「非弁行為」には当たりません。なぜなら、労働組合が行う交渉は、正当な労働組合法上の活動と認められるからです。交渉を拒否すれば不当労働行為になる可能性もあります。
⑵ 労働組合を偽装する場合
実態は労働組合ではない偽装労働組合を私企業が作り、退職代行を行うということがあるようです。偽装労働組合は労働組合ではありませんから、もちろん団体交渉を行うことはできず、上記のような退職に関する事項について交渉を行なえば、弁護士法に違反する非弁行為になります。
ところで、労働組合の成立要件としてあげられるのは、①労働者が主体であること、②労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を主目的としていることです。 実態が、営利目的の会社である場合は、この要件を欠き、労働組合と名乗っていても、偽装労働組合となります。
労働組合は届出制・登録制ではなく、上記①②の要件を満たせば成立しますが、裁判所や労働委員会などで争いになったときは、①②の要件を満たすかどうかが審理の対象となります。
偽装労働組合の場合、
・ 実際には労働条件の維持改善や労働者の権利擁護活動をしていない。
・ 退職代行だけを行っており、組合員の大多数が退職希望者である。
・ 実質的に私企業が運営・コントロールしている。
・ 規約もなく、組合員による役員の選挙や総会も行われていない。
・ 日本労働組合総連合会や全国ユニオンなど上部団体に加盟していない。
・ 労働相談、労働条件改善運動、団交などの実績がない。
などの特徴があります。
4 弁護士による退職代行

弁護士の場合は、退職の意思表のほか、有給休暇の消化日程についての交渉、退職日を早めたい場合の調整、未払い賃金、残業代、退職金を請求など、すべてについて交渉が可能ですし、労働審判、訴訟などの法的手続きを取ることもできます。
5 退職代行の申し入れがされたときの会社の対応

従業員の代理人として、退職代行を行っている者から退職代行の申し入れが来た場合、会社としてはどう対処すべきでしょうか。
⑴ 退職代行を行っている私企業の場合
弁護士法72条の制限により、単なる「通知の伝達」しかできない立場です。会社に対して「○○さんは退職を希望しています」と伝えること自体は可能ですが、有給休暇の消化や退職日の調整、未払賃金の請求などの交渉は権限外です。
したがって、「通知の伝達」としての退職意思表示は、本人の意思が確認できるなら受け付けるべきですが。退職代行の私企業が「交渉」を持ちかけてきた場合は応じる必要はありませんし、また応じるべきでもありません。
⑵ 労働組合の場合
労働組合には団体交渉権がありますから、退職条件(退職日、有給休暇の消化、未払賃金など)について、労働組合が会社に対して団体交渉を求めることは適法であり、これに応じて交渉をする必要があります。偽装労働組合の場合は、もちろん交渉に応じる必要はありません。
上記の3⑵の・で述べたようなことを労働組合と称する団体に質問して、正当な労働組合かどうか、偽装労働組合がどうかを判断して対応していく必要があります。
⑶ 弁護士の場合
弁護士は弁護士法に基づいて、退職手続・労働条件・金銭請求をすべて代理できますから、弁護士からの申入れは、法的代理人による正式な交渉と考えて対応する必要があります。
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