個人事業主とは

個人事業主とは、法人を設立せず、個人で事業(農業、商業、工業その他の事業)を営んでいる人を指します。

いわゆる商店主などがその典型例ですが、近年は副業の拡大などにより、

・フードデリバリー
・荷物配達員

等の方々も個人事業主として働く例がみられるようになりました。

個人事業主の債務整理手続

上記の通り、個人事業主の方々は商売を営んでいるとは言っても、あくまで個人として行っていますので、当然ですが、法人とは異なります。

従いまして、破産手続をとる場合は個人の破産事件ですし、個人再生手続も使えます。

個人事業主の債務整理手続きにおいて用いることができないのが、経営者保証ガイドライン利用による債務整理です。この手続きは、あくまで保証債務を対象としているものですが、通常、個人事業主の方は自身の債務として事業のための金銭を借り入れしていますので、保証債務ではないためです。

このように、個人事業主の方が私的整理手続において債務整理を行うことは難しいとされていますが、「事業再生等ガイドライン」を利用するなどの方法もあります。

なぜ個人事業主についても、法人破産チームが対応するか

以上に見たように、個人事業主はあくまで個人ですので、手続としては個人の手続を使うことが可能です。

ではなぜ、当事務所では、法人破産チームが対応しているのでしょうか。

理由の第一は、やはり、事業の途中で債務整理を行う/事業を停止して債務整理を行う、という点で、法人の破産手続の知見が必要になるためです。

事業を行っている主体という意味では、法人も個人事業主も同じで、その形式に違いがあるにすぎません。

従って、事業を継続する場合でも、事業を停止する場合でも、法人破産の手続きを応用して検討することが必要になります。

理由の第二は、個人事業主の場合に経済的再建をするためには、様々な検討課題がありますので、多くの債務整理の経験が必要になるためです。

当事務所では、法人破産チームとして事件を担当するまでには、多くの破産手続申立事件・管財事件を経験することが必要になります。そして、単に件数が多いというだけでは、法人破産チームとして担当することはできません。

 このような理由から、当事務所では、法人破産チームの弁護士が個人事業主の債務整理を担当することになっています。

早期の相談・手続を検討してください

早期の廃業・破産の検討が必要な理由は、一に、廃業や破産をするにしても費用が必要だからです。

破産の場合には、弁護士費用の他に、破産手続開始後の破産管財人への予納金、原状回復が必要な場合には原状回復費用などが必要になります。

ご相談にお越しいただいても、費用が捻出できない為、破産手続をとることができなかったケースを多数経験しています。

金利ある世界の返済でお悩みの個人事業主の方へ

経営者である以上、ギリギリまで再生や経営再建を模索されるのは当然のことと思います。当事務所では、そうした個人事業主の皆様の想いをきちんと受け止め、返済ができない=直ちに破産の提案、ということは行っていません。

資金繰り表を確認したり、売掛金の入金予定を確認したり、あるいは、返済予定を踏まえ、再生の道がないかも真剣に検討します。

場合によっては、各種支援機関をご紹介することもあります。

弁護士に相談すると破産させられる、ということはありません。

また、可能な限り、個人事業の継続の可能性がないかも検討します。

個人事業を継続しながら債務整理手続きを行うことはハードルが高いですが、簡単にあきらめることは致しません。

ぜひ、当事務所にご相談ください。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの個人事業主の債務整理や、法人破産申立・破産管財事件・代表者破産に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、破産手続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、法人破産専門チームも設置しています。

このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・法人破産専門チームの弁護士は、破産手続や代表者保証に関する法律相談を日々研究しておりますので、法人破産や代表者の債務整理に関して、自信を持って対応できます。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦
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