
優秀な社外取締役を招きたいが、巨額の損害賠償リスクがネックになっている企業様へ。本記事では、役員をリスクから守る会社法427条「責任限定契約」について、企業法務に強い弁護士が分かりやすく解説します。善意・無重過失などの必須要件や、定款変更と個別契約手続きの違い、実務で迷いやすい監査役の同意の要否、適用外となる自己取引(428条)の注意点まで網羅しました。自社のガバナンス強化にぜひお役立てください。
はじめに

昨今、コーポレートガバナンス(企業統治)の強化が声高に叫ばれる中、外部の客観的な視点を取り入れるために「優秀な社外取締役」を招へいしたいと考える企業が増加しています。
しかし、いざ就任を打診しても、会社法上の重い損害賠償責任を負うリスクを懸念して、就任を躊躇されてしまうケースが少なくありません。
会社役員は、その職務において会社に損害を与えた場合、巨額の賠償責任を問われる可能性があります。
このようなリスクに対する強力な防波堤となり、優秀な人材を確保するための実務上の切り札となるのが、会社法第427条に定められた「責任限定契約」です。
本記事では、企業法務に精通した弁護士の視点から、責任限定契約の仕組みや必須要件、実務上迷いやすい導入フロー(定款変更と契約締結の違いなど)について、具体例を交えて分かりやすく解説いたします。
会社法427条の「責任限定契約」とは?

制度の目的と対象者なぜ責任限定契約が必要なのか(制度の趣旨)そもそも、役員等の会社に対する損害賠償責任を免除する制度としては、会社法第424条が存在します。
しかし、この規定で免除を受けるためには「総株主の同意」が必要であり、要件が極めて厳格に設定されています。
このような厳しい責任追及の仕組みだけでは、経営者が萎縮してしまい、かえって会社の利益に反する結果を招きかねません。
とくに社外取締役等については、責任を限定することが強く要請されています。
事前に責任を限定する契約を認めることで訴訟リスクを軽減し、社外取締役等の就任候補者を確保しやすくすることが、この制度の最大のねらいです。
契約を締結できる「社外取締役等」の範囲この責任限定契約は、すべての役員と締結できるわけではありません。
対象となるのは、社外取締役、会計参与、社外監査役、または会計監査人に限定されています。企業の内部で直接的に業務を執行する立場にない役員等を保護するための制度だからです。
なお、責任限定契約を締結した社外取締役等が、後にその会社や子会社の「業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人」に就任した場合は、将来に向かって契約の効力を失うことになりますので、人事異動の際には注意が必要です。
責任が限定されるための「3つの必須要件」

責任限定契約を結んだからといって、無条件で責任が免除されるわけではありません。
以下の3つの要件を満たす必要があります。
①職務遂行における「善意・無重過失」
最も重要な前提として、当該社外取締役等が職務を行うにあたり、「善意でかつ重大な過失がない」ことが求められます。
意図的に会社に損害を与えたり、少し注意すれば防げたはずの重大な見落とし(重過失)があったりした場合には、契約によって責任を限定することはできません。
②あらかじめ「定款の定め」を設けていること
会社と対象役員が突然契約を結ぶことはできず、事前に「責任限定契約を締結することができる旨」を定款で定めておく必要があります。
定款の規定に基づき、個別の契約へと落とし込む2段階の構造となっています。
③責任限度額の設定ルール(最低責任限度額との関係)
実際にどこまで責任が限定されるのか、その金額の算定は少し複雑です。
法律上は、「定款で定めた額の範囲内で、あらかじめ会社が定めた額」と「最低責任限度額」の、いずれか高い額が責任の限度となります。
最低責任限度額とは、役員報酬の一定年数分など、会社法で定められた最低限負うべき責任額のことです。たとえば、定款で責任限度額を「1,000万円の範囲内」と定めていたとします。この場合、少なくともこの金額までは賠償責任を負うことになります。そして、会社との契約で「2,000万円」と定めた場合において、法定の最低責任限度額が「1,500万円」であれば、より高い「2,000万円」が負うべき責任額となります。
導入・運用の実務フロー(定款変更から契約締結まで)

実際に制度を導入し、運用していくためのステップは以下のとおりです。
①監査役等の同意と株主総会決議(定款変更)
まずは定款変更の議案を作成し、株主総会に提出します。
このとき、監査役設置会社や委員会設置会社において、社外取締役(監査委員を除く)と責任限定契約を結ぶための定款変更議案を提出する場合には、各監査役(または各監査委員)の同意を得る必要があります。
②個別の責任限定契約の締結
定款変更が完了し、登記手続きを終えた後に、社外取締役等の就任に合わせて個別の「責任限定契約書」を取り交わします。
③任務懈怠が発生した場合の開示義務
万が一、契約の相手方である社外取締役等の任務懈怠(怠慢など)によって会社が損害を受けたことを知った場合、会社はその後最初に招集される株主総会で、所定の事項を開示する義務があります。
開示すべき内容には、責任原因事実や賠償責任額、免除可能限度額とその算定根拠、契約の内容や締結した理由などが含まれます。
実務Q&A~責任限定契約の締結における「よくある疑問」~

ここで、企業の法務担当者様から実際に寄せられることの多い実務上のご相談にお答えします。
Q. すでに定款に規定がある場合、新たに社外役員と個別の契約を締結するたびに、監査役の同意は必要ですか?
A. 結論として、個別の契約締結ごとに別途監査役の同意を得る必要はありません。
会社法427条3項で各監査役の同意が求められているのは、「定款を変更して(中略)定款の定めを設ける議案を株主総会に提出する場合」です。つまり、監査役の同意は定款規定を整備する段階で求められる手続きであり、すでに定款に規定が設けられている状態での個別契約の締結時には適用されません。ここを混同されているケースが実務上非常に多いためご留意ください。
Q. 契約締結にあたり、取締役会の承認は必要ですか?
A. 利益相反取引に該当するため、原則として取締役会の承認が必要です。
会社が非業務執行取締役との間で責任限定契約を締結する行為は、会社と取締役の間の取引となるため、利益相反取引(自己取引)に該当すると考えられます。
したがって、会社法上、取締役会の承認を得る必要があります。
また、監査役との契約については直接的な利益相反規定の適用はありませんが、実務上はコーポレートガバナンスの観点から取締役会で承認を得るのが一般的です。
【要注意】責任限定契約が適用されない「自己取引」(会社法428条)

責任限定契約を締結していても、役員が守られない例外ケースがあります。それが「自己取引」です。取締役や執行役が、自分自身のために会社と取引を行った場合(利益相反取引)、その行為の利益相反の度合いが著しく高いため、会社法第428条において特則が設けられています。このような自己取引で会社に損害が生じた場合、取締役は「自分には責任がない(責めに帰すべき事由がない)」と主張して責任を逃れることはできません。
そして何より重要なのは、この自己取引による責任に対しては、会社法425条から427条までの責任免除・限定の規定が一切適用されないということです。どんなに立派な責任限定契約を結んでいても、自己取引による損害賠償責任は軽減されませんので、法務担当者は取締役の取引内容を厳格にチェックする体制を構築する必要があります。
安全な制度運用のために弁護士へ相談を

責任限定契約(会社法427条)は、優秀な社外役員を招へいし、企業のガバナンス体制を強化するために不可欠な制度です。
しかし、定款変更時の監査役の同意手続や、取締役会での利益相反取引の承認手続、さらには最低責任限度額を考慮した契約書の作成など、専門的な知見が求められる場面が多々あります。
少しの手続のミスが、いざというときに契約の無効を招き、役員個人に莫大な賠償責任が降りかかる事態にもなりかねません。
当法律事務所(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)では、定款規定のリーガルチェックから、個別の責任限定契約書の作成、取締役会の適法な運営サポートまで、企業法務の専門家としてトータルで支援を行っております。
新たに社外役員の招へいをご検討の企業様や、現在のガバナンス体制に不安をお持ちのご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
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