
商標は、自社のブランドイメージや企業価値を高めるうえで重要な役割を果たします。そのような重要な役割を果たす自社の商標を守るためには、商標登録を行うことが必須です。そこで無事に商標登録が認められ、「これで自社のブランドは一安心だ」と胸をなでおろしていませんか?
実は、日本の商標制度には「登録しただけで、実際には使っていない商標は、他者からの請求によって取り消されてしまう」という不使用取消審判といった厳しい制度が存在します。「お金を払って維持しているのだから、使う使わないは自由では?」と思われるかもしれません。しかし、日本の法律はブランドを守る一方で、使われていない商標を眠らせておくことをよしとしないのです。
自社のブランドイメージや企業価値を高めるために、商標の不使用取消審判について十分理解し、第三者から商標の不使用取消審判が起こされることのないよう注意することが重要です。
そこで、本コラムでは、商標の不使用取消審判について分かりやすく解説します。
商標とは

商標とは、自社の商品と・サービスと他社の商品・サービスを「区別」するためのものです。
商標法では、商標とは、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」(標章)であって、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」又は「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」と定義されています(商標法2条1項各号)。
すなわち文字、図形、色彩等の標章のうち、商品・サービスについて使用されているものを言います。
不使用取消審判とは

商標法の実質的な保護対象は、商標に化体した業務上の信用と考えられています。業務上の信用とは、商標が使用されて初めて蓄積されるものですので、初めから商標が使用されていないか、使用されていても一定期間使用が中断されている場合は、保護すべき業務上の信用が発生していない、又は一旦発生した業務上の信用が消滅して保護の対象がなくなっていると考えられています。
一方で、商標登録がされていると、使用されていなくとも商標権者に当該商標について排他的独占的な権利が発生してしまっています。
そこで、そのような弊害をなくすために、商標法には不使用取消審判の規定が設けられています。
誰が請求できるのか
商標の不使用取消審判は、誰でも請求することができます。例えば、商標権者の有する使用していない商標を使用したいと考えている第三者などが不使用取消審判を請求することが考えられます。
審判請求の要件
継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、指定商品・役務について、登録商標の使用をしていないときに、不使用審判請求をすることができます(商標法50条1項)。
すなわち、登録商標の使用がなされている場合でも、その商標の使用が専ら外国での使用であったり、登録商標を指定商品・役務ではなく類似の商品・役務で使用している場合、又は登録商標と同一の商標ではなく類似の商標を使用している場合には、取消しの審決を免れません。
一方で、商標権者が登録商標を使用していなくとも、専用使用権者又は通常使用権者が使用していれば、取り消しを免れることができます。
「継続して3年以上」について
不使用が「継続して3年以上」とは、商標権の設定登録の日から3年以上不使用の場合のほか、設定登録後一定期間使用しその後使用を中断して3年以上不使用の場合をいいます。
また、3年間のうち一度でも使用されれば継続してとはいえません。
そして、「使用をしていないとき」と規定されているため、不使用取消審判の請求時に登録商標の使用をしていれば、それ以前に継続して3年以上の不使用があっても取消しは認められません。
もっとも、審判の請求3か月前から審判の請求登録の日までの間にされた使用であって、その使用が審判請求をされることを知った後であることを審判請求人が証明した場合、その使用は商標法50条1項の登録商標の使用に当たらず、取消しを免れません(駆け込み使用といいます)。
登録商標と同一の商標について
登録商標と同一の商標の使用には、登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用についても含まれると解されています。
例えば、書体のみ変更した同一の文字からなる商標やひらがなからカタカナ又はローマ字へ変更したものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標などが登録商標と社会通念上同一と認められる商標に当たります。
取消しの効果
不使用取消審判によって商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したとき、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したとみなされます。
不使用取消審判の流れ

まず、不使用取消審判は、請求人による審判請求書の提出によってはじまり、その副本が被請求人(商標権者)に送付されます。
被請求人(商標権者)は、審判請求書に対して、反論する書面である答弁書を提出することができます。
その後、審理終結通知が発せられ、審決がなされます。商標登録を取り消すべき旨の審決が確定すると、商標権は消滅します。
まとめ

・商標とは、自社の商品と・サービスと他社の商品・サービスを「区別」するためのものである。
・商標の不使用取消審判は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、指定商品・役務について、登録商標の使用をしていないときに、誰でもすることができる。
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