
いまは親族だけで安定している同族会社でも、相続をきっかけに株式が思わぬ第三者へ流出し、経営権が揺らぐことがあります。本記事では、株主間契約と定款変更を二本柱に、自社株買いの手続や相続人売渡請求のクーデターリスク、按分買取による意図せぬ集中、買取価格と税務の落とし穴など、実務で陥りやすい論点を弁護士の視点で解説。黄金株・属人的定め・家族信託の使い分けまで、次世代へ安心して引き継ぐための備えを整理します。
この記事で説明していること

同族会社(ファミリービジネス)の経営では、世代交代や事業承継が進むにつれて「株式の分散」という問題が避けて通れません。いまは親族だけで株式を持ち合い、安定した経営ができていても、将来の相続などをきっかけに、会社として望ましくない第三者へ株式が移ってしまうリスクは常に潜んでいます。本記事では、企業法務に携わる弁護士の視点から、株式の流出や経営権の分散を防ぐためのガバナンス強化策を、実務で陥りやすい落とし穴を交えて解説します。
株式分散がなぜ怖いのか

株式の分散は、単に「株主の人数が増える」という表面的な問題にとどまりません。株式の保有比率は、そのまま会社の意思決定権、すなわち議決権の強さに直結します。経営に関与しない親族や、会社と無関係の第三者にまで株式が広がってしまえば、迅速で一貫した経営判断は難しくなり、最悪の場合には、経営陣の意図しない形で議決権が行使されて、経営権そのものが揺らぐ事態にもなりかねません。
しかも、いったん分散してしまった株式を後から集め直すのは容易ではありません。だからこそ、まだ株主が親族に限られている安定した段階でこそ、将来を見据えた手当てをしておくことが重要になります。
防衛策の二本柱――株主間契約と定款変更

将来の分散に備える防衛策は、大きく「株主間契約」と「定款変更(種類株式の活用を含む)」の二本柱から成り立ちます。
株主間契約は、株主どうしが「誰かが株式を手放すときは、まず親族や会社が買い取る」「経営の重要事項では足並みをそろえる」といった約束を、契約という柔軟な形で取り決めるものです。外部に公開する必要がなく、当事者の実情に合わせて細かく設計できる点が大きな利点で、まず導入を検討すべき土台といえます。
ただし、株主間契約はあくまで「契約を結んだ当事者どうしの約束」にとどまります。契約に加わっていない第三者や、将来新たに株主となる人に対しては、その効力を直接主張できません。ここを補うのが定款変更や種類株式です。定款や株式の内容として定めておけば、誰に対しても、また将来の株主に対しても主張できる効力を持たせることができます。柔軟な株主間契約を中心に据え、対外的に通用する効力を定款で補う――この組み合わせが、安定したガバナンスの基本形です。
実務で陥りやすい五つの落とし穴

インターネット上のテンプレートをそのまま流用したり、法的な検証が不十分なまま手続きを進めたりすると、後になって思わぬトラブルに直面します。ここでは、特に注意していただきたい五つの論点を取り上げます。
① 自社株買い(自己株式取得)の手続と財源規制
株式を手放す株主が出たときの買い取りの第一順位を「会社(自己株式の取得)」とする設計はよく見られます。しかし、特定の株主から会社が自己株式を取得するには、会社法上の財源規制(分配可能額の範囲でしか買えない)を受けるうえに、株主総会の特別決議が必要です。
さらに見落とされがちなのが「売主追加請求権」です。会社が特定の株主から買い取ろうとすると、他の株主には「自分も売主に加えてほしい」と求める権利が法律上認められており、これが行使されると、売却を希望していない株主の株式まで会社が買い取ることになって、せっかくの配分設計が崩れてしまいます。この権利を封じるには定款の定めが必要で、その新設には株主全員の同意が求められます。会社による買い取りを想定するなら、こうした手続きをあらかじめ整えておかなければ、いざというときに機能しません。
② 「相続人への売渡請求」に潜むクーデターの危険
株式分散を防ぐ基礎として、定款に「譲渡制限」や「相続人に対する売渡請求」を定めている会社は多くあります。もっとも、相続人への売渡請求の運用には細心の注意が必要です。
というのも、売渡請求の相手方となった相続人は、その議案について議決権を行使できないという制度上の制約があるからです。たとえば最大株主に相続が生じると、株式を承継した相続人はその決議に加われないため、残る株主の特別決議だけで、創業家の承継者から株式を強制的に取り上げることが、理屈の上では起こり得ます。会社を守るはずの制度が逆手に取られる、いわゆる「クーデターの危険」です。後述する取得条項付種類株式など別の手段で相続をカバーできるのであれば、この売渡請求の定めはあえて置かない、という割り切りも選択肢になります。
③ 強制売却条項(ドラッグアロング権)と説明の食い違い

株主間契約では、議決権の一定割合(たとえば三分の二や四分の三など)の同意があれば、他の株主の意思に反してでも全株式をまとめて第三者に売却できる仕組み(ドラッグアロング権)を設けることがあります。事業承継やМ&Aを円滑に進めるうえで有効な仕組みです。
問題は、この仕組みを入れているにもかかわらず、親族への説明資料では「ご自身が望まない限り、株式を強制的に取り上げられることはありません」と説明してしまうケースが少なくないことです。打ち出しと実際の契約内容がずれていると、後日「聞いていた話と違う」という不信や、説明をめぐる責任問題につながりかねません。強制売却の仕組みを設けるのであれば、価格の保証や異議申立ての手続きといった少数株主の保護とあわせて、説明資料の表現も実態に正直に合わせておくことが欠かせません。
④ 「按分」買取が招く意図せぬ権限集中
特定の株主に偏らない公平な株主構成を目指して、誰かが株式を手放す際には他の親族株主が「現在の保有比率に応じた按分」で買い取る、というルールを置くことがあります。一見すると公平に見えるルールです。
しかし、保有比率に比例した按分で買い取りを進めると、必然的に「いまの最大株主が常に最も多くを取得する」ことになります。結果として、公平を目指したはずが、かえって最大株主への集中を強めてしまう、というねじれが生じます。そもそも公平な分散を保ちたいのか、それとも後継者への集約を優先するのか――目的次第で、頭数で等しく分ける「均等」方式にするのか、一人が一定割合を超えないよう「上限」を設けるのか、設計はまったく変わってきます。ここを曖昧にしたまま「按分」とだけ書くと、意図と逆の結果を招きます。
⑤ 買取価格の固定化がもたらす税務・遺留分のリスク
身内どうしの恣意的な値付けを避けるため、客観的な算定式――たとえば純資産価額方式と類似業種比準方式を一定の割合で加重平均するなど――をあらかじめ契約で合意しておく方針は、紛争予防の観点から大変有益です。ただし、価格を固定することには税務面で二つの注意点があります。
一つは、会社の性格による評価方法のずれです。他社の株式を保有して管理することを主たる目的とする持株会社的な会社は、相続税の財産評価上「株式等保有特定会社」などに該当し、類似業種比準方式の利用が制限されることがあります。この場合は純資産価額が基準となるため、折衷の算定式を固定していると、実際の評価額と大きく食い違うおそれがあります。
もう一つ、見落とされやすいのが「誰が買うかによって、税務上の適正な時価が変わる」という点です。個人どうしの取引であれば、相続税評価額がおおむね時価として通用します。ところが、会社が自己株式として買い取る場合や、後継者のように会社を支配する側の同族株主が買い取る場合には、所得税・法人税の世界の「時価」(純資産価額をより重視する修正後の評価)が適用されます。集約を急ぐあまり、契約で決めた低めの価格で買い取ると、その差額が「みなし贈与」や法人の受贈益として課税され、かえって多額の税負担を招きかねません。安く買うことが必ずしも得にならない、という逆説です。
加えて、合意額が時価より著しく低い場合には、契約に加わっていない相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける火種にもなります。価格条項は、法務だけでなく税務の視点を必ず交えて設計し、顧問税理士との緊密な連携のもとで詰めることが不可欠です。
黄金株・種類株式・家族信託という選択肢

株主間契約を補完する手段として、非公開会社であることを活かした定款上の手当ても豊富にあります。代表的なのが、株主総会の重要決議に拒否権を持たせる種類株式(いわゆる黄金株)です。一定の重要事項を後継者の同意なく決められないようにできる強力な手段ですが、その拒否権を将来誰がどう承継するのかまで含めて設計しておく必要があります。
株主の死亡や親族以外への移転など、一定の事由が生じたときに会社が強制的にその株式を取得できる「取得条項付種類株式」も有効です。契約と違い、誰に対しても主張できる効力を持つ点が強みですが、すでに発行済みの株式を取得条項付に変えるには、原則として株主全員の同意が必要となり、導入のハードルは高くなります。経営に関与しない親族には、配当を優先する代わりに議決権のない(あるいは制限された)株式を持ってもらう、という設計も考えられます。
経営者に議決権を集めたい場合には、「属人的な定め」によって特定の株主にだけ多くの議決権を与える方法もあります。柔軟で使い勝手のよい手段ですが、ここには大きな落とし穴があります。属人的な定めは登記されず外部に公示されないうえ、株式そのものではなく「その人」に結びつく定めであるため、その経営者が株式を譲渡したり相続が生じたりすると、原則として効力が後継者に引き継がれずに消えてしまうのです。導入には重い決議が必要で、合理性を欠く極端な設計は無効と判断されるおそれもあります。したがって、「誰に対しても主張でき、世代を超えて続く集約」を目指すのであれば、属人的な定めは過渡的・補助的な位置づけにとどめ、議決権を制限した種類株式などを用いて設計するほうが筋が通ります。手段の選び方を誤ると、狙ったはずの効力が一代限りで失われかねません。
近年では、家族信託を活用し、株式を信託したうえで経営者を議決権の指図権者とすることで、議決権を一元的に行使しつつ、経済的な利益は親族に分配する、という手法も注目されています。相続による分散そのものを避けられる点が魅力ですが、信託受益権の評価や遺留分の扱いには慎重な検討が必要です。
これらは互いに排他的なものではありません。外に出さずに済む柔軟な株主間契約を中心に据え、定款上の手当てで対外的な効力を補い、必要に応じて信託で承継の道筋を固める――こうした重ね合わせが、現実的でバランスのとれたアプローチです。
まとめ――安定した経営を支える株式管理体制づくりを

同族会社の株式管理やガバナンス強化は、ひな形を埋めれば完成するものではありません。機動性を重視するのか、誰に対しても主張できる法的効力を重視するのか、それとも特定の後継者への集約を優先するのか――「会社が本当に実現したい目的」を明確にしたうえで、法務と税務の両面から緻密に制度を組み立てる必要があります。とりわけ、契約・定款・種類株式・信託は、それぞれ効力の及ぶ範囲も手続きの重さも異なるため、目的に合った手段を選び、組み合わせることが肝心です。
現在の定款や株主構成に少しでも不安があるようでしたら、経営権をめぐるトラブルが表面化する前に、企業法務や事業承継の実務に通じた弁護士へ一度ご相談ください。自社の状況に合った防衛策を組み立て、次世代へ安心して引き継げる体制を整えておくことをお勧めします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書レビューも特定の弁護士が行います。このような専門性により、企業法務において大きな強みを持っています。企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
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