いくつかの文字と文字、文字と図形、図形と図形等を組み合わせて構成された商標を結合商標と言います。

商標は、自社のブランドイメージや企業価値を高めるうえで重要な役割を果たします。そのため商標権が侵害されてしまうと自社のブランドイメージや企業価値が損なわれてしまうおそれがあります。他社が、自社の登録商標と類似の商標を使用した場合

それでは他者が結合商標の一部に類似した商標を使用すること商標権の侵害に当たると言えるでしょうか。

本コラムでは、商標権侵害の概要について解説したうえで、第三者が結合商標の一部に似た商標を使用している場合、商標権侵害と言えるのか否かについて解説します。

商標権侵害の要件

まずは、いかなる行為が商標権の侵害に当たるのか解説します。

商標権侵害が認められるためには以下の要件を満たす必要があります。

他社が標章を使用している又は使用するおそれがあること

標章を「使用」するとは、商標法2条3項各号に該当する行為をすることをいいます。

具体的には、商品の包装に標章を付する行為(1号)、標章を付した商品を譲渡する行為(2号)、商標を広告に使用する行為(8号)などです。

 加えて、「使用」ではないものの、商標法37条2号から同8号に規定されている一定の予備的な行為も商標権侵害となります(間接侵害)。具体的には、登録商標に類似の商標を付した商品を譲渡するために所持する行為(2号)などです。

他社の使用する標章が自社の登録商標と同一又は類似であること

商標権侵害といえるためには、他社の使用する標章が自社の登録商標と同一又は類似であることが必要です。

商標の類否の判断について、判例では、「取引者や一般の需要者が商品購入時に通常払うべき注意」を基準に判断すべきであるとされています。

過去の文判例で、類似性が肯定された例と類似性が否定された例をいくつか紹介します。

(類似性が肯定された例)
・「大アカフダ堂」と「赤札堂」(東京地判昭和40年5月10日)
・「池袋明治屋」と「明治屋」(東京地判昭和36年11月15日)

(類似性が否定された例)
・「喜鶏屋」と「喜度利家」(大阪地判平成20年1月31日)

他社の商品・役務が自社の登録商標の指定商品・役務と同一又は類似であること

商標権侵害といえるためには、他社の標章を使用する商品・役務が自社の登録商標の指定商品・役務と同一又は類似であることが必要です。

 商品・役務の類否の判断は、取引の実情を考慮し、商品同士が、同一または類似の商標が当該商品に使用されたときに、同一営業主の製造、販売にかかる商品であると誤認されるおそれがあると認められる関係といえるかどうかによって判断されています。

結合商標の一部と類似した商標の使用は商標権の侵害となるか

いくつかの文字と文字、文字と図形、図形と図形等を組み合わせて構成された商標を結合商標と言います。

自社の結合商標と、他社の使用する商標が類似していると言えれば商標権の侵害に当たります。そこで他社の商標が、自社の「文字+(ロゴ)図形」結合商標の「文字」の部分のみ類似している場合のような、自社の結合商標と他社の結合商標の一部に類似した商標が類似しているか否か(類否)の判断基準は、2つの判例(リラ宝塚事件(最判昭和38年12月5日)、つつみのおひなっこや事件(最判平成20年9月8日))が以下のとおりの基準を示しています。

判断基準

結合商標の各構成部分についてそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合、構成部分の一部を抽出して、その部分だけを他者の使用する商標と比較して類否を判断することは認められません。この場合は、登録商標全体と他社の使用する商標とを比較して類否を判断することになります。

一方で、結合商標の各構成部分についてそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合であっても、①商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品または役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合又は②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合には結合商標の一部を抽出し、他社の使用する商標との類否の判断をすることが認められます。

また結合商標の各構成部分についてそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められない場合にも、一部を抽出して類否の判断をすることが認められます。

まとめ

・商標権の侵害は、指定商品・役務類似の商品・役務にて、登録商標類似の商標を「使用」した場合に生じる

・結合商標の各構成部分についてそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合、構成部分の一部を抽出して、その部分だけを他者の使用する商標と比較して類否を判断することは認められない。

・不可分的に結合しているものと認められる場合であっても、①商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品または役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合又は②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合には結合商標の一部を抽出し、他社の使用する商標との類否の判断をすることができる。

・結合商標の各構成部分についてそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められない場合、一部を抽出して類否の判断をすることができる。

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