事業展開の柔軟性を確保するうえで、有期雇用契約(契約社員やパート・アルバイトなど)の活用は企業にとって有効な手段です。しかし、契約期間満了をもって当然に終了できると考えていると、思わぬ労務トラブルへと発展するリスクを抱えることになります。特に「何度も更新を重ねてきた従業員」や「通算5年が近づいた従業員」の雇止め(契約更新拒否)については、裁判例を踏まえた慎重な法務判断が欠かせません。本コラムでは、企業経営者や人事担当者が押さえておくべき雇止めの法的留意点、雇止め法理の適用、そして無期転換ルールをめぐる実務対応について詳しく解説します。

1. 「雇止め」とは?

雇止めとは、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)において、契約期間が満了した際、使用者が契約更新を行わずに雇用の終了を図ることを指します。

法的な原則論として言えば、有期労働契約は期間満了によって自動的に終了するはずのものです。しかし、日本の労働法体系では、労働者の雇用継続への期待を保護するため、雇止めに対する法的な介入・制約がなされています。

安易に「契約期間が終わったから」という理由だけで雇止めを行うと、後から「雇止めは無効である」として、未払い賃金の支払いや従業員としての地位確認を求められる事態に陥りかねません。

2. 反復更新された従業員に適用される「雇止め法理」(労働契約法19条)

実務上、最もトラブルとなりやすいのが、複数回にわたって契約を更新してきた有期雇用従業員のケースです。この点に関し、法は「雇止め法理」(労働契約法第19条)を定めています。

 雇止め法理とは、一定の要件を満たす場合、客観的に合理的理由があり、社会通念上相当と認められない限り、雇止めが無効となるルールのことです。以下のいずれかの号に該当する場合、使用者の雇止めには解雇と同等レベルの厳しい正当理由が求められます。

1号:実質無期契約と同視できる状態(1号該当)

過小な更新手続きしか行わず、長期にわたり反復更新が繰り返された結果、実態として期間の定めのない契約(正社員)と変わらない状態に至っている場合です。

2号:合理的な期待が生じている状態(2号該当)

業務内容や更新の回数、面談での言動などから、労働者が「次も当然更新されるだろう」と期待することに合理的な理由がある場合です。下記のチェックポイントを考慮して、契約更新へ期待することに合理的な理由があるかが判断されます。

【チェックポイント:期待権を判断する要素】

・業務内容が恒常的か(正社員と同等の基幹的業務か)
・更新回数・通算勤務年数はどの程度か
・過去に契約更新を拒否された例があるか(形式的・自動的な更新になっていないか)
・採用時や更新時に「長く働いてほしい」等の発言をしていないか

これらの要素に照らし、労働者に継続雇用の合理的な期待が認められる場合は、単なる「契約満了」や「人員整理」程度では雇止めが認められず、雇止めに客観的に合理的理由があり、社会通念上相当であることが要求されます。

3. 「無期転換ルール」と直前の雇止めに関するリスク 

有期雇用管理において、もう一つ避けて通れないのが「無期転換ルール」(労働契約法第18条)です。  同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者からの申込みによって、期間の定めのない労働契約(無期雇用)へ移行する仕組みです。

無期転換「直前」の雇止めは可能か?

人件費の固定化や組織の硬直化を懸念し、「通算5年(無期転換権が発生するタイミング)が近づいたら雇止めを行いたい」と考える経営者の方は少なくありません。しかし、前述の雇止め法理(労働契約法19条)によって無効とされるリスクがありますので、注意が必要です。

契約上限を設定する方法 

無期転換回避のためのトラブルを防ぐ手段として、「通算契約期間の上限(例:最長5年まで)」をあらかじめ定める方法があります。当初の契約段階(最初の雇い入れ時)で「通算5年を超えて更新しない」旨を明確に合意・明示していれば、労働者に5年を超えた雇用の「合理的期待」が発生しにくいため、雇止めが有効と判断される可能性があります。 

4. 企業が取るべき予防労務と適切なプロセス

有期雇用をめぐる労務トラブルを防ぎ、万が一の事態に備えるためには、日常的な契約管理の透明化が不可欠です。企業は以下のプロセスを徹底する必要があります。

① 更新基準・上限の「事前」明示

契約締結・更新時には、「どのような基準で更新を判断するか(勤務成績、担当業務の進捗状況、経営状態など)」および「更新上限の有無」を書面で具体的に示しておきます。

② 形式的な自動更新の廃止

契約満了ごとに必ず「契約更新の面談」や「人事評価」を行い、合意の上で契約書を取り交わします。手続きを形骸化(自動更新)させないことが、過度な期待権の発生を防ぐ第一歩です。

③ 雇止め予告と理由説明の準備

厚生労働省の告示に基づき、3回以上更新している場合や1年を超えて継続勤務している場合は、少なくとも契約満了の30日前までに雇止めの予告を行う必要があります。また、労働者から請求された場合は、雇止めの理由を記載した証明書を遅滞なく交付しなければなりません。

5. まとめ

有期雇用従業員の雇止めは、「契約期間が終わったから拒否できる」という単純なものではありません。更新履歴、業務の内容、経営上の必要性、事前の説明状況など、多角的な事実関係を総合考慮して法的なリスクを判断する必要があります。

不適切な処理を行うと、後日、労働審判や裁判へ発展し、バックペイ(過去に遡っての賃金支払い)や復職を命じられるなど、企業にとって甚大なコストとレピュテーションリスクが生じます。

「特定の従業員の更新を差し控えたい」「無期転換制度を見据えた就業規則・契約書の整備を行いたい」とお考えの経営者様は、トラブルが表面化する前に、ぜひ労働法務に精通した弁護士にご相談ください。

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この記事を書いた弁護士:弁護士 村本 拓哉

労働問題(使用者側)

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成26年登録後、労使案件を中心に多数の案件に対応。問題社員への対応、配転、懲戒処分、解雇、残業代請求等、労使問題の解決に精通し、労使問題に関する講演実績も有する。交渉、労働審判、訴訟等、紛争解決のための手続に対応。自ら経験した事件や裁判例に基づき事件の進行方法を検討しつつ、依頼者の話す内容に耳を傾け、より良い解決策がないかを検討することを心がける。