金利の上昇 

日本銀行は、2026年9月17日~28日の金融政策決定会合において、政策金利を0.25%上げ、1.25%程度に上げることを決定しました。

これまでは利上げは半年程度ごとに行われていましたが、今回は、前回の追加利上げ(6月会合)からわずか3か月での利上げとなりました。

今後、日銀が利上げペースを加速していく可能性もあると言われています。

金利の上昇が企業経営に与える影響

金利の上昇は、個人・消費者に対しては、住宅ローンや自動車ローンなど、各種借入金利の上昇という影響を与えますが、企業に対してはどのような影響を与えるのでしょうか。

企業への影響(プラス面)

プラス面では、受取利息・運用益の増加や、円高進行による輸入コストの低下が挙げられます。

ただし、受取利息や運用益の増加は、手元資金を持つ企業や実質無借金企業において享受できるメリットであり、具体的には、銀行預金や債券運用からの利息収入の増加と、それによる営業外収益の上昇という効果をもたらします。

また、円高進行による輸入コスト低下は、金利上昇と円高進行が必ずしも同一の機械に起こるとは言えないことや、輸出企業にはマイナスであるということに注意が必要です。

企業への影響(マイナス面)

では、マイナス面はどのようなことが挙げられるでしょうか。

第一に、直接的な影響としては、資金調達コストの増加が挙げられます。

銀行からの借入金や社債の発行金利が上昇し、支払利息が増加しますので、すでに借入れが多く、変動金利で資金調達している企業にとっては、大きなマイナスとなります。

第二に、設備投資の抑制が挙げられます。設備投資に対して得られる効果と資金調達コスト(利息)とを比較し、費用対効果が少なくなることが考えられるため、新規事業参入や工場建設・設備導入などの大規模な設備投資を抑えると言われています。この結果、景気が冷え込んだり、成長率が低下したりする可能性があります。

第三に、個人消費の冷え込みによる売上減少が考えられます。

上記の通り消費者側では、住宅ローンや自動車ローンの金利が上昇し、家計負担が増加します。その結果、消費者の節約志向が高まり、小売、外食、自動車・家電などを扱う企業の売上が減少するリスクがあると言われています。

金利上昇期に求められる経営

これまでの超低金利は、いわゆる異次元緩和と呼ばれ、特異な経済政策であったと言われています。今後は、金利はあるものとして扱わなければいけませんし、上昇していくことを想定して経営していく必要があると思われます。

金利上昇期においては、付加価値向上、生産性向上、ヒト・モノ・カネの円滑な移動が必要であるとされています
(参考経団連HPhttps://www.keidanren.or.jp/policy/2024/084_gaiyo.pdf)

これからの経営には、金利上昇を前提に、変革していくことが求められると言えます。

金利上昇にお悩みの企業経営者の方へ

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代表者の債務整理の必要性

代表者の債務整理は必要か?

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破産以外の債務整理はないのか

代表者が取りうる選択肢としては、破産の他にも個人再生、任意整理などがあります。そのうちの一つ、「経営者保証ガイドラインによる債務整理」を簡単にご紹介します。

経営者保証ガイドラインとは、正確には、「経営者保証に関するガイドライン」と言い、「中小企業、経営者、金融機関共通による自主的なルール」で、法的拘束力はないものの、関係者は、尊重し、遵守することが期待されています。

そして、会社について法的整理・準則型手続による整理をしていることを前提に、この「経営者保証ガイドライン」において定められたルールに従って行う債務整理が、「経営者保証ガイドライン」を利用した債務整理です。

この債務整理であれば、ブラックリストの回避の可能性、住宅維持の可能性、破産以上の財産維持の可能性が残されています(保証はできませんことをご了承ください)。

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弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

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この記事を書いた弁護士:弁護士 野田 泰彦

法人破産

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
2009年弁護士登録後、法人破産申立事件、法人破産管財事件、通常清算などを多数取り扱っている。
日本弁護士連合会倒産法制等検討委員会幹事、全国倒産処理弁護士ネットワーク理事を務めている他、埼玉事業再生弁護団、ベイマリン事業再生研究会にて倒産・事業再生の研究に注力している。
破産実務Q&A220問、ガイドラインによる個人債務整理の実務Q&A150問、私的整理(廃業型手続)・特別清算の実務Q&A115問、事業再生と債権管理2025年1月号(冬号・187号)、同年4月号に共著者として参加。