企業が店舗や事務所などの不動産を借りる場合や貸す場合、次のような点が問題になります。

賃料の増額・減額の問題

賃貸借契約の場合、一度、賃料の額を決めても、経済事情の変動などにより、賃料の増額、減額を請求することができます。
最近多いのは、店舗、倉庫などを借りている企業が賃料の減額を賃貸人に請求するケースです。

賃借人、賃貸人間で合意すれば、その合意内容に従って、増額あるいは減額をすることができますが、
例えば、賃借人である企業が減額を求めたのに賃貸人がそれを拒否した場合、
賃借人は賃料減額を求める調停を簡易裁判所に申し立てることができ、
調停で話し合いが成立しない場合は、さらに地方裁判所に、賃料減額を求める訴訟を起こすことができます。

地方裁判所では、賃料をいくらとするかの鑑定を不動産鑑定士が行った上、
その鑑定結果をもとに裁判所が判決で賃料額を決定します。
あるいは、判決の前に、賃借人、賃貸人間で和解が成立することもあります。

中途解約

企業が、店舗、倉庫、事務所などを借りていたが、事業上の都合で撤退をしたいという場合、
賃貸借期間の途中であれば、原則として、勝手に撤退(中途解約)することはできません。
撤退することができるかどうかは、賃貸借契約書の中で、中途解約条項がどのようになっているかによります。

逆にいえば、将来撤退することがあり得るのですから、
賃貸借契約をする当時から、中途解約に関する条項を入れておくことがベターということになります。

賃料不払い

これは、企業が、店舗、事務所、倉庫などを貸す場合ですが、賃借人に賃料不払いが発生した場合の対処が問題になります。
賃料不払いが発生した場合、未払い賃料を回収するというより、一刻も早く明渡しをしてもらい、損害を最小限に防ぐことが大切です。
占有移転禁止の仮処分、賃貸借物件明渡し訴訟などで対処していくことになります。

建物用途を制限する条項

賃貸借契約書に賃借物件の用途を制限する条項があれば、認められた用途以外の使用はできず、
用途以外の使用をすれば賃貸借契約は解除になります。
将来、他の用途にも使用する可能性がある場合は、賃貸人と交渉をして、その用途にも使えることを記載しておくべきでしょう。

他にも、賃貸借契約のトラブル解決、賃貸借契約書の締結にあたって注意すべき点は多々あります。
トラブルが発生した場合はもちろん、賃貸借契約を締結する場合も、弁護士に相談することをお勧めします。

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