2023年2月22日に行われたZOOMによるオンラインセミナーです。
講師はグリーンリーフ法律事務所の弁護士 相川一ゑです。

セクシャルハラスメント防止については平成19年より企業が雇用管理上講ずべき措置が法律上定められていましたが、パワーハラスメントについても令和元年の法改正により企業の措置義務が定められました。これを受けて、令和4年4月1日からは、中小企業にも職場のパワーハラスメント対策が義務化されています。今回は、ハラスメントの中でもメディアなどでしばしば取り上げられているセクハラ・パワハラ問題について、その定義のほか、問題点、実際の裁判例などについて基本的な部分を説明していきます。

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