新築住宅を購入したが、建替えを必要とする重大な瑕疵(欠陥)があり(例えば、地盤沈下があり、建物が沈下してしまうなど)、建替え費用相当額の損害賠償を求める場合があります。
このような場合、購入者(居住者)は、建替えまでの間、本件建物に居住していたことが利益に当たるとして、建替え費用から控除されてしまうのでしょうか。

最高裁判所平成22年6月17日判決は、次のように述べ、損害額から控除することはできないと判断しました。

「新築建物に重大な瑕疵があり、建替えざるを得ない場合について、建物が倒壊する具体的な恐れがあるなど、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには、建物の買主が居住していたという利益については、損害額から控除することはできない。

また、買主が、社会経済的な価値を有しない本件建物を建て替えることによって、当初から瑕疵のない建物の引き渡しを受けていた場合に比べて、結果的に耐用年数の伸長した新築建物を取得することになったとしても、これを利益とみることはできず、そのことを理由に損益相殺ないし損益相殺的な調整をすべきものと解することはできない」

宮川裁判官は、「建物の瑕疵は発見しにくく、瑕疵の内容の特定は時間を要すること、賠償を求めても売主は争って応じない。通常は、買主は経済的理由などから安全性を欠いた建物であっても、やむなく居住し続ける。このような場合、損益相殺ないし損益相殺的な調整を行うとすると、賠償が遅れれば遅れるほど賠償額は少なくなることになり、これは、誠意なき売主などを利する事態を招き公平ではない」
という補足意見を述べています。