平成29年10月に育児・介護休業法の改正法が施行となっています。内容は以下のとおりです。
① 育児休業期間の延長
育児休業期間が最長で子どもが2歳になるまで延長可能になりました。
② 休業制度の周知
事業主は労働者等の妊娠・出産を知った場合や、家族を介護していることを知った場合、個別に育児・介護休業について知らせるように努力する。
③ 新たな育児休暇の設置
小学校就学前の子どもをもつ労働者を対象に、事業主は上記以外の新たな休暇制度を設けるよう努力する。
上記3点のうち、②及び③は事業主の努力義務です。すでにご対応済みの点かと思われますが、再度ご確認いただき、もしご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。