労働問題というと、以前は、仮処分、訴訟などで解決が図られていましたが、現在では、労働審判を利用した解決が主流です。

労働審判というのは、裁判官1名、使用者側委員1名、労働者側委員1名の合計3名で構成される労働審判委員会が、
使用者と従業員の労働紛争を3回以内の期日で審理し、
話し合いによる解決ができない場合は、事案の実情に即した審判(決定)を行う制度です。

労働審判の対象となるのは、解雇、雇止め、残業代請求などの労働紛争です。
労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い、訴訟に移行するのですが、訴訟になっても同じ結論になることが多いため、労働審判によって最終的な決着が図れることが多くなっています。

また、上記のとおり3回の期日が終了するため、1年以上かかる訴訟などに比べると、解決のスピードも格段に速くなりました。

ところで、従業員が労働審判の申立をすると、裁判所から、申立書が使用者のところに送られてくるのですが、使用者は裁判所が決めた期日(通常、数週間程度)までに、証拠をそろえて答弁書を裁判所に提出しなければならないため、使用者はスケジュール的に厳しい状況になります。

労働審判の場合、第1回目の審理が重要な意味を持つため、その準備がどれだけできるかが重要な意味を持つことになります。
時折、期日の直前になって、弁護士に相談される使用者の方がいますが、そのような場合、弁護士も十分な準備ができず、労働審判では不利な状況になってしまいます。
弁護士に依頼される場合は、できるだけ速やかにされることをお勧めします。

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