自動車販売・レンタル企業様向け顧問サービスをご案内しています。
顧問弁護士をお探しの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

自動車販売業・レンタル業の皆様へ

グリーンリーフ法律事務所では、自動車販売業・レンタル業を初めとする、様々な業種の企業様と顧問契約を締結しています。
自動車販売業・レンタル業の企業は、一般消費者たる顧客との間で多種多様なトラブルが発生する傾向があり、「車両代金を支払ってもらえない」、「返却された車両に傷がついていた」といった典型的なもののほか、「新車の些細な不具合を理由に高額なオプションを要求されている」といった過剰要求の問題もつきまといます。

また、会社内部に目を向ければ、メーカーや取引先との各種契約書のチェック、現場従業員の長時間労働、高額商品を扱うが故の社内犯罪(業務上横領)なども度々問題になっているようです。

自動車販売業・レンタル業で生じる法的トラブルには、民法や商法といった一般法のほか、消費者契約法、製造物責任法、道路運送車両法などの特別法、さらには業界団体の用いる独自の標準約款、公正競争規約、オークション規約等が関わってくることが多く、的確かつ迅速なアドバイスを差し上げるためには、弁護士がこれらの関連法規や規約を熟知していることが不可欠です。

この点、グリーンリーフ法律事務所では、ご相談の多い分野の法律について担当の弁護士を決めるとともに、業界ごとに担当者がおり、担当者がその業界ならではの事情に精通するようにしています。

また、自動車販売業・レンタル業についての当事務所の顧問会社は10社ある他、埼玉県自動車販売店協会、埼玉県中古自動車販売協会(JU埼玉)も、当事務所の顧問先となっており、また、これら協会の会員会社からの質問も含むと、多くの相談が当事務所に寄せられています。

自動車販売業・レンタル業が抱えるリスク

①顧客からのクレームリスク

サービス業では顧客からのクレームがつきものですが、それは自動車販売業・レンタル業においても同様です。特に、新車販売の場合、「高額商品を買っている」という意識から顧客の期待が大きく、販売店側のほんの些細な不手際から大がかりなクレームへと発展してしまうことがあり、また、初動の対応を誤ると、顧客からの要求がエスカレートし、法的義務のないことで次々と過剰要求を受けるといった、いわゆる“モンスタークレーマー”を作り出してしまうこともあります。

従業員をそのような悪質なクレーマーから守るためにも、自動車販売業・レンタル業においてクレーム対策は必須です。

②長期預かり車両・未返却車両に関するリスク

何らかのトラブルが発端で、顧客が販売店に入庫した車両を引き取りに来ない、当初の貸出期限が過ぎても何の連絡もないまま貸出車両が返却されない等、預かり車両や未返却車両の問題が生じる可能性があります。

前者では、顧客と全く連絡が取れなくなった状態で何年も車両を保管し続けざるを得なかったケースも散見され、長期預かりとしないための、早期の解決が肝要です。

また、後者では、未返却車両で交通事故を起こされた場合の貸出業者の運行供用者責任など、損害賠償が絡む問題が発生しかねませんから、こちらも迅速な対応が必要です。

③各種法令違反のリスク

企業の法令順守が叫ばれて久しい昨今、自動車販売業・レンタル業においても、業務遂行にあたって各種法令に違反しないよう努めることは極めて重要です。

不正競争防止法や個人情報保護法、自動車業における表示に関する公正競争規約などに照らして、その販売方法、貸渡方法に問題はないでしょうか。

法令違反が明るみに出ると企業イメージやブランドに傷が付き、顧客離れにつながりかねません。

④労務管理のリスク

サービス業である自動車販売業・レンタル業においては、顧客からの急な要請を受けて故障車両を引揚げに行ったりするなど、本来の勤務時間外に顧客対応をしなければならない場面が多々あります。また、店長、工場長などの長時間労働や、クレーマー対応が原因で営業担当者が精神疾患を患うなど、労務にまつまる問題は数多く発生しています。

会社として適切な労務管理ができていなければ、従業員から未払残業代請求、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求を受けるおそれもあるため、就業規則の見直しや労働契約書の見直し、労災となってしまった場合の対応が必要となります。

弁護士の活用方法例

①クレーマー顧客への対応

・内容証明の発送
・従業員を対象としたクレーマー対策研修の実施 等

②各種法律文書の作成・チェック

・契約書のリーガルチェック
・就業規則の見直し 等

③紛争対応

・紛争相手との示談交渉
・訴訟提起、強制執行
・債権回収(訴訟、差押) 等

④労務紛争対応

・団体交渉への対応
・労働審判への対応 等

顧問契約のメリット

訴訟提起など顧問契約の範囲内ではできないこともありますが、顧問契約をいただき、日々のご相談の中でその企業特有の事情をよく理解している弁護士であれば、問題に対して適切な対処が可能となります。
また、今現に紛争が生じていない企業であっても、予防法務の観点から、いつでも専門知識を有する弁護士に質問できる体制を作っておくことは、多くの企業にとって、何よりの安心となります。

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