「他社に負けない技術があるがどう扱ったらよいかわからない」「発明が出来たが、この後どうすべきだろうか」「新市場開拓のために研究開発をすすめたいがこれで良いのだろうか」といったお悩みの企業は多いです。

 今回は、そのような企業、担当者の方に向けて、特許をとることのメリット・デメリットについて弁護士の視点から解説します。初めての方にもわかりやすくご紹介しますので、ぜひ一度ご覧ください。

特許をとるかどうかの悩み

日本の中小企業には、大企業に負けない技術力やノウハウ、革新的なサービスを持っている企業が多くあります。

そして技術やノウハウを自社だけのものにすることは、市場内で独占的な地位を得ることにつながりますし、新市場開拓にも役立ちます。大きな利益を生む力を秘めていることでしょう。

後でお話しするように、特許権を得た場合、特許権者は強力な権利を持つことになりますので、特許をとることに魅力があることは確かです。

一方で、特許は、放っておいてももらえるものではありません。特許権は出願して特許登録がなされないと発生しないことに加え、そもそも出願したからと言って必ず特許登録されるとは限らないからです。

おまけに、発明者であっても一人で特許出願をすることは、非常に難しいと言われています。特許の出願については、その専門家である弁理士が得意とする領域ですので、弁理士に依頼をするべき場合がほとんどでしょう。

特許をとると何ができるのか

特許をとって特にメリットがないならば、誰も特許をとることはないでしょう。多くの企業が自社の技術・発明について特許をとっていることには、理由があります。

一番大きいメリットは、市場の独占です。その特許発明を用いた製品を欲しがる人は、みんな特許権者から買いたがるのですから、市場内の利益を独り占めできる場合もあります。特許発明を用いない競合品があったとしても、特許発明による強みを理由に、価格競争に巻き込まれません。

その他、弁護士としての視点で見れば、特に目立つメリットとして、

①特許権の法的効果
②会社財産としての価値
③技術力の証としての価値

が挙げられます。

①特許権の法的効果

特許権は、特許庁から特許の設定登録を受けると発生します(特許法66条1項)。今回は特許権が生まれた後を前提にお話しします。

特許権は、「特許権者と特許権者が認めた人以外の一切に対してパクりを禁止する」権利です。多少例外はありますが、競業他社が勝手にその技術を使って製品を作っていたら、それを止めさせることができます(特許法100条)。

この差止請求権の強みは、わざと侵害したケースでなくても差止めができるところです。著作物などと違って、偶然同じ技術を発明していた場合についても差止めをすることが出来るのです。

また、特許発明を勝手に使っていた競業他社に対して、損害賠償を請求できます(民法709条)。通常、交通事故などの損害賠償請求事件では、加害者に落ち度(過失)のない場合に権利侵害やその損害の発生等を証明しなければ損害賠償は認められません。しかし、特許権侵害による損害賠償額の立証等においては、落ち度があると推定されています(特許法103条)。

さらに、特許権侵害による損害賠償額は法律で推定されています。弁護士をしていると、損害額を立証できなくて悔しいケースが多々見受けられますが、特許権の侵害が認められる場合、法律により損害額が推定されているため、特許権者に有利なルールとなっているのです(特許法102条)。

損害額の推定方法としては、損害額を侵害品が売れた数量に製品1つごとの利益を乗じるもの(特許法102条1項)、侵害をした者が受けた利益を損害額とする(同条2項)、特許をライセンスした場合に得られると予想されるライセンス料相当額を損害額とするもの(同条4項)などがあります。

いずれも、賠償額が非常に高額になることも特徴の一つです。

会社財産としての価値

また、特許権は、財産としての価値があります。特許権を利用する方法としては、上に述べた侵害に対する権利行使のほかにも、特許発明の利用を許諾する代わりにライセンス料を受け取る方法があります。

特許発明をどうしても使いたい企業としては、特許権侵害の問題が生じないためにもライセンスを特許権者から受けることがしばしばあります。ライセンス契約は、一定の期間ごとにライセンス料を受け取るという内容が多いです。

特許権者にしてみれば、特に特許権者が何かをしてあげなくともライセンス料が得られる契約となるのですから、収益を生む財産としての価値は高いこともあるでしょう。

また、知的財産全体に通じるメリットとして、「何人にでもライセンスを与えることが出来る」ことが挙げられます。アパートの賃貸ではいくら希望者が殺到しようとも貸せる部屋は限られていますが、特許権のライセンスは何人にでも与えることが出来るのです。

近年では、この特許の価値を見込んで、特許権を持つ企業のM&A(企業買収)に注目が集まっています。

技術力の証としての価値

特許はどんな技術でも登録できるものではありません。別稿でお話することになりますが、大きく①新規性②進歩性③有用性(産業上の利用可能性)の3つの要件を満たさないと特許登録できません。

みんな知っていた技術ではいけないし、誰でも簡単に思いつくものでもいけないのです。

その狭い門を潜り抜けた技術を生み出せる技術力は、会社の誇るべき異形の一つと言えるでしょう。特許登録は、会社に技術力があることをわかりやすく示す証明書になります。契約交渉においても技術力を売り出せるはずです。

特許をとる場合の注意点

一方、特許登録ができればすべてがうまくいくかといえば、そうではありません。特許登録やその維持には様々なコストがかかります。

活用しないと意味がない

言われてみれば当たり前という話ですが、特許権は活用しないと意味がありません。特許発明が模倣されていれば、これを見つけて警告し、その特許発明の利用を止める必要があります。

製品の模倣であれば、実際に売られている模倣品を分解して特許発明が使われているかを知ることが出来ますが、外部の人間に目の触れない場所で用いられる製品等は、模倣されていることを見つけることが困難です。

例えば、食品加工に用いられる精密機械が模倣されているとします。このような精密機械はスーパー・専門店の店先に売っていることはありません。これが特許発明を模倣していたとしても、加工場に立ち入らないと特許権を侵害しているんじゃないかと疑いを持つことすら難しいことが通常です。

このように、特許権侵害を見つけることが難しいことも多いため、特許権を持っていてもこれを活かす仕組みが必要です。知財管理を専門とする部署を設けて、特許権侵害に目を光らせている会社もあります。

また、特許訴訟や特許調停は、コストがかかりますし、すぐ始まりすぐ終わるものではありません。争点が複雑化すれば、数年以上争われる事件もあります。

特許登録や特許登録の維持に費用が掛かる

特許出願のためには、その発明を特徴づける事項を言語で表現した書類(明細書)などが必要となります。明細書の作成は、原則として言語で表現しきらなければなりません(図も用いることはできます。)。

発明を言葉にして特許登録を可能にするためには、弁理士と呼ばれる専門家に依頼をすることが多いです。弁理士は、特許登録のための手続や書類作成のプロですので、弁理士に依頼をして特許登録を目指すべきです。

ただし、特許登録は弁理士への依頼で数十万円~数百万円の費用がかかります。特許登録で直ちに利益が見込めるとは限りませんので、この費用を出すべきかどうかという難しい判断が必要です。

また、特許権の存続期間は出願の日から20年です(特許法67条1項)が、出願から4年目以降に特許料の納付を怠ってしまうと、特許権は消滅してしまいます。特許維持のためにも費用が掛かります。

*なお、利益が見込めない場合でも、特許権の存在は競合他社へのけん制となるために、特許登録をすべき場合も多いです。例えば、技術分野が被ることの多い競合他社に対して「この技術については許諾なしに使えないぞ」と言えることは、それだけで競争力を強めます。

秘密が公開されても良いか

上でお話した特許発明に関する明細書や図面等は、特許出願の日から1年6カ月を経過したとき、公開しなければならないとされています(特許法64条)。公開により調べれば、特許発明の内容を誰でも見ることが出来るようになります。

特許法は、特許発明による利益を保護しつつ、発明を誰でも模倣し、これを応用できるようにすることで、産業の発達を目指す法律だからです。

明細書は、これを読めば課題が解決でき、実施(実際に発明を使うこと)できるように記載されています(特許法36条4項1号)ので、秘密にしておけなくなります。

詳細は別稿となりますが、特許発明を参考にしながらも特許権侵害を回避するということも可能です。誰でも見られる以上は特許権侵害を回避した他社製品が生まれてしまうリスクもあります。

このような考え方から、どうしても外に漏れたくない、門外不出の技術と扱うべきケースがあります。このようなものは、ノウハウ(発明と対比する意味と思ってください。)として、社内で厳密に秘密にしたまま、あえて特許登録を目指さないこともあります。

秘伝のタレが秘伝であり続ければ、特許権がなくとも、利益は出続けるからです。なお、このような秘密についても、一定の場合には不正競争防止法により法的に保護されることもあります。

多くの観点から考察が必要

ここまで特許をとるメリット・デメリットを弁護士としての観点から解説しました。特許を取るべきか否かは、特許発明の特性や、その発明をどのようにして利益を出すつもりなのか、特許権の活用・維持のコストを十分支出できるか、などに影響されます。

特許をとるか否かの意思決定から、弁護士や税理士の関与があってもよいのではないかと思われます。

そもそも特許登録ができるかどうかについては弁理士が、特許権の行使や法制度・法的手続については弁護士が得意としています。

まとめ

特許をとるか否かについては、その権利が強いことや多数の活用方法がある一方、特許権を持っているだけで生じてしまう費用があることや、その行使は簡単ではないことに悩みがあるものです。

特許をとるか否かの判断は慎重に考えることが重要になるでしょう。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 小松原 柊
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